兵庫県釣連盟 会則

第1条: 各称及び組織

この会は、兵庫県釣連盟(以下「兵釣連」という)と称し、県内の釣愛好家の団体で当連盟の趣旨、運営の賛同をもって組織する。

第2条: 事務所

兵釣連の事務所は会長が定める所とする。

第3条: 目的

兵釣連は、釣りの趣味を通して各釣団体相互の親睦と融和を図るとともに、釣りに関する知識の普及、海難防止等、健全なる釣技の振興と釣り人の資質向上を図ることを目的とする。

第4条: 行事

前条の目的達成の為、次の行事を行う。
(1)毎年2回以上釣競技大会を開催し、釣技と釣りマナーの向上及び会員相互の親睦を図る。
(2)海難事故防止訓練及び釣技の研究会を開催し、釣界に対する地域社会の正しい認識と理解を深める。
(3)会誌「しおさい」をホームページより発信し、釣りに関する情報と知識の普及に努める。
(4)釣大会等を通して社会に貢献する。
(5)その他、兵釣連が必要と認める事業。

第5条:機関

兵釣連には次の機関を置く。
(1)総会
(2)常任理事会

第6条:総会 

総会は毎年原則として2月の第四日曜日迄に開催し、事業報告、決算報告、入賞者・功労者表彰、事業計画、予算、会則の改正、役員改選等を行う。
総会の出席者は、原則として、加入団体の全会員とする。
議事の決定は、出席者の過半数の同意を得なければならない。

第7条:常任理事会

常任理事会は会長が招集し総会に次ぐ重要事項を審議決定する連盟最高機関とする。

第8条:役員

県釣連の業務を執行するために次ぎの役員を設ける。
(1)会長:1名
(2)相談役:若干名
(3)副会長:若干名
(4)会計監査:2名
(5)部長:若干名
(6)次長:若干名
(7)部員:若干名
上記役員をもって理事とし、次長以上をもって常任理事会を構成する。

第9条:選出

会長、相談役、副会長、会計監査は総会に於いて選出する。
上記以外の役員は常任理事会で互選し、総会の賛同を得るものとする。

第10条:任期

各役員の任期は1年間とする。但し、再選を妨げない。
任期中に欠員を生じたときは、常任理事会に於いて後任者を指名することができる。

第11条:職務

各役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は兵釣連の運営全般を司り、連盟の目的達成と向上発展に努める。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故有るときはその職務を代行する。
(3)各役員は連盟内外の事業を問わず、審議、計画、立案に参画し、連盟発展のために最大限努力する。
(4)兵釣連の会務を遂行するために、次の専門部会を設置し、部員は各部会の会務を分担する。
 (ア)事務局
 (イ)大会運営部
 (ウ)審査部
 (エ)広報部
 (オ)渉外部
 (カ)会計部
 (キ)保険部
 (ク)救難対策部

第12条:入会

兵釣連への入会は次の所要手続きを経て、常任理事会の承認を得るものとする。
(1)加入団体1以上の推薦を必要とする。
(2)入会金及び会費を納入する。
(3)兵釣連の指定する釣傷害保険に1口以上加入する。

第13条:退会

次の場合は除名退会させる。
(1)著しく兵釣連の名誉を損傷し、兵釣連の意志に反する行動があり、常任理事会が除名の決議をしたとき。
(2)会費納期限後2箇月を過ぎても会費納入無きときは、自然退会と見なして、常任理事会に報告し、除名することがある。
(3)退会又は除名の際は、慨納会費等は一切返却はしない。

第14条:会費

県釣連の運営経費は、加入団体の会費などをもって賄うものとする。
(1)入会金は1団体5,000円とする。
(2)会費は下記の通りとし、年会費を前納とする。但し、会計年度の途中に於ける入会は、月額に残余月数を乗じた額を年会費として納付する。
年会費 1名:5,000円
(3)釣競技大会の会費は、そのつど参加者から徴収する。

第15条:会計年度

県釣連の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。

第16条:会計監査

会計部は毎年12月末日を以って決算を行い、会計監査を受けるものとする。

第17条:海難防止

県釣連の会員は、別に定める「兵庫県釣連盟救難対策規定」厳守して、海難防止に努めること。

第18条:会則の改正

この会則の改廃は総会にはかり、出席会員過半数の同意を得なければならない。

第19条:補足

(1)この会則に定めるもののほか必要な事項は常任理事会で協議の上、適宜処置することができる。
(2)尚、会則に定めのない事項及び改定等の必要が生じたときは常任理事会にはかる。
(3)敬弔は本人に限る。敬弔費の金額については別途定める。

付則  施行期日

(1)この会則は昭和60年1月20日より適用する。
(2)平成5年1月13日一部改正
(3)平成9年2月11日一部改正
(4)平成14年1月13日一部改正
(5)平成18年2月19日一部改正
(6)平成19年2月18日一部改正
(7)平成23年2月27日一部改正
(8)平成24年2月26日一部改正